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2008年10月08日

【秋田県】県有施設の譲渡促進、受け入れ先財政負担増懸念も

HOME新聞記事(08年4月) ⇒ この記事

(秋田魁新報、08.4.10)
 県が所有していながら実質的には管理していない施設を、市町村や外郭団体に譲渡する動きが本年度から本格化する。行政のスリム化を図る県は、3月に策定した「第4期行財政改革推進プログラム」に観光や福祉関連施設の譲渡を盛り込んでおり、2010年度までの3年間で、計25施設を譲渡したり、譲り渡すめどを付けたりする予定。しかし譲渡される市町村などの財政負担が増す可能性もあることから、県は手続きを慎重に進める考えだ。

●コメント●
 県で管理・運営できないから、市町村などに譲渡したとしても、市町村も結局は管理・運営できなくなってしまうでしょうね。
posted by むっちー at 11:29 | Comment(1) | TrackBack(0) | 新聞記事(08年4月)| edit
この記事へのコメント
 以下は、よく現場で見る光景です。

 とある有名劇団の買取公演(自治体が劇団の公演を買い取って主催してチケットを売る)で、劇団からの要請でアルバイトを雇い、搬入・仕込み・舞台転換など劇団の指揮命令で働かせる光景です。

 これは、いわゆる偽装請負でしょう。アルバイトの雇い主が公演事業主催者である自治体。このアルバイトを劇団に貸し与え、演劇等の公演事業を劇団にやらせる。劇団はアルバイトを本拠地から連れて行かずに現地の主催者から調達し、その代わりに公演料を安価で売ることができる。

 むろん劇団は別法人格なので、別法人同士が使用関係(指揮命令関係)に入ることは、法的に予定されていないことだと考えられます。
 自治体と劇団の利益が一致した正に共同正犯というべき職安法44条(労働者供給と労働者受け入れ)罪の2罪成立だと考えられます。

 なお派遣法ではなく、職安法違反だと考えられるのは、@アルバイトゆえ、雇用保険に加入していないこと、A自治体が任用(労働関係を結ぶ)ことは公務員となるが、地方公務員法の臨時職員では労働者派遣を予定していないから労働者供給である。Bそもそも公務員関係における労働契約は雇用ではなく任用(行政行為)であって、そもそも民法の雇用規定が適用されない・・・などが考えられます。
 よって、労働者派遣ではなく、労働者供給である、と考えられます。

 枡添さ〜ん・・・なんとかしてよ!
Posted by えんどう at 2009年03月30日 19:20
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